特定非営利活動法人 障害者生活支援センター遊び雲 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人 障害者生活支援センター遊び雲 と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を兵庫県西宮市青木町12番5号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、障害者が主体となって障害者の生活支援をし、社会参加などを促す事業を行い、障
害者が地域でのより豊かな生活や活動ができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (4) 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係わる事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
- (1) 法に基づく障害福祉サービス事業
- (2) 法に基づく移動支援事業
- (3) 法に基づくコミュニケーション支援事業
- (4) 障害者に対する生活支援に係わる事業
- (5) 法に基づく生活介護事業
- (6) その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第3章 会員の種類
(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種類とし、運営会員をもって、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 運営会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2) 賛助会員 本会の事業に賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 運営会員の入会については、条件を定めないものとする。
2. 本会の運営会員になろうとするものは代表が別に定める入会申込書を代表に提出するものとする。
3. 代表は、前項の入会申込者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条に定める活動および
第5条に定める事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認め、入会
申込者にこれを通知するものとする。
4. 代表は、入会を認めないときは速やかに、理由を明記した書面で本人にその旨を通知しなくては
ならない。
5. 賛助会員になる場合は、会費を納入することによって、会員になることができる。
(会費)
第8条 会員は、毎年1回会費を納めなければならない。
2.会費の額は、理事会において起案し、総会の議決を必要とする。
3.会員の会費には、刊行物の購読費が含まれているものとする。
(退会)
第9条 会員で本会を退会する者は、代表が別に定める退会届を代表に提出し任意に退会することが
できる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすこと
ができる。
- (1) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
- (2) 団体が解散し、又は団体が消滅したとき。
- (3) 会員が会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2
以上の議決に基づき、これを除名することができる。
- (1) 本会の定款等に違反したとき。
- (2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合、当該会員にあらかじめ通知するととともに、議決の前に
当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第11条 本会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種類と定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上10人以内
- (2) 監事 1人以上3人以内
2.理事のうち1人を代表、1人を副代表とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.代表及び副代表は、理事会において理事の互選により定める。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超え
て含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超
えて含まれてはならない。
4.監事は、理事又は本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行
する。
2.代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
3.副代表は、代表を補佐して業務を掌握し、代表の事故があるとき又は代表が欠けたときは、その
職務を代行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) 本会の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は兵庫県知事に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要な場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後の最初の総会が
終結するまでその任期を伸長する。
3.補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任
期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することがで
きる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のために職務の執行に耐えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(職員)
第19条 本会に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は、代表が任免する。
第5章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第21条 総会は、運営会員で構成する。
(権能)
第22条 総会は、次の事項を議決する。
- (1) 事業報告及び活動決算
- (2) 事業の基本方針
- (3) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (4) 会費の額
- (5) 定款の変更
- (6) 合併
- (7) 解散
- (8) 解散した場合の残余財産の処分
- (9) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
- (10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集を請求した場合
- (2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を示して招集の請求があった場合
- (3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2.総会を招集する場合は、日時と場所ならびに会議の目的たる事項及びその審議事項を示した書面
をもって、開催日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3.前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、代表は30日以内に総会を招集
しなければならない。この請求があったにも関わらず、代表がこの請求のあった日から30日以内
に会議を招集しないときは、請求した者の代表は、会議を招集することができる。
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決
し、可否半数のときは議長が決めることとする。
2.総会において、第24条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決するこ
とができる。ただし、議事が緊急を要し、出席した運営会員の3分の2以上の同意があった場合は
この限りでない。
3.議決すべき事項につき特別の利害関係を有する運営会員は、当該事項について表決権を行使でき
ない。
(書面表決等)
第28条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2.総会に出席しない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって、
表決権を行使することができる。
3.前項の代理人は、代理権を証明する書面を会議ごとに議長に提出しなくてはならない。
4.第2項の規定により表決権を行使する運営会員は、第26条、前条第1項及び第2項ならびに第
47条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において
選任された議事録署名人2人が署名、捺印し、これを保存しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2) 運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2.前項の規定にかかわらず、正会員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3)総会の決議があったものとみなされた日
- (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 事業計画及び活動予算ならびにその変更
- (2) 事務局の組織及び運営
- (3) 総会に付議すべき事項
- (4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 代表が必要と認めた場合
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(招集)
第33条 理事会は、代表が招集する。
2.代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集し
なければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面でもって、少な
くとも5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある
ときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮できる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表もしくは代表が指名した者がこれを行う。
(定足数)
第35条 理事会は、理事の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第36条 理事会の議決は、この定款に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同
数のときは議長が決することとする。
2.理事会において、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決する
ことができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合
はこの限りではない。
3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使できない。
(書面表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使
することができる。
3.前項の規定により表決権を行使する理事は、第35条および前条第1項及び第2項の規定を適用
する場合においては、出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事の
うちからその理事会において選任された議事録署名人2人が署名、捺印し、これを保存しなければ
ならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
第7章 会計・資産
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、代表が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
(会計の原則)
第41条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画及び活動予算は、代表が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2.前項の規定による理事会の議決を経た事業計画及び活動予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3.第1項に規定した理事会の議決を経た事業計画書及び活動予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出を充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、代表が、事業年度終了後に速やかに作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2.前項の通常総会の議決を経た事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前事業年度に報酬を受けた者の名簿及び運営会員のうち10人以上の名簿を添えて、前事業年度終了後3ヶ月以内に兵庫県知事に提出しなければならない。
3.本会の決算において、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会において全運営会員の過半数が出席した上で、出
席した運営会員の4分の3以上の賛成を得、かつ、法第25条第3項に定める以下の事項に係る定款の変更をした場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- (1) 目的
- (2) 名称
- (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- (5) 社員の資格の得喪に関する事項
- (6) 役員に関する事項(役員に定数に係るものを除く)
- (7) 会議に関する事項
- (8) その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- (10)定款の変更に関する事項
(解散)
第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
- (3) 運営会員の欠乏
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 兵庫県知事による認証の取り消し
2.前項第1号に規定に基づき解散する場合は、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな
らない。
3.第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、兵庫県知事の認定を受けなければならない。
4.本会が解散した時は、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第49条 本会の解散(合併又は破産による解散を除く。)の際に有する残余財産は、総会において出
席した運営会員の過半数の賛成を得て選定された特定非営利活動法人又は社会福祉法人に譲渡する
ものとする。ただし、可否同数の場合は、議長の決定による。
(合併)
第50条 本会が合併する時は、総会において出席した運営会員の4分の3以上の賛同を得て、かつ
所轄庁の認証を得なければ合併できない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、本会の事務局掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第52条 この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
附則
1.この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 福永 年久
副代表 中井 克行
理事 田中 義一
同 大賀 重太郎
同 進藤 公美惠
同 高瀬 建三
同 住田 雅清
同 秋田 惠美子
同 志智 和久
監事 福井 浩
同 田中 英毅
3.本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めると
ころによる。
4.本会の設立当初の役員任期は、第15条1項の規定にかかわらず、法人成立の日から2004年
開催の通常総会までとする。
5.本会設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、2003年3月31日までとする。
6.本会の設立当初の会費の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。
(1)運営会員 5,000円
(2)賛助会員 3,000円